<痴漢>愛知県職員に無罪判決「故意とは認められぬ」(毎日新聞)

 電車内で痴漢をしたとして愛知県迷惑行為防止条例違反(痴漢行為)の罪に問われた同県労働福祉課主幹、岡野善紀被告(52)に対し、名古屋地裁の伊藤納裁判長は18日、「(起訴内容の行為を)被告が故意に行ったものとは認められない」として無罪(求刑・罰金50万円)を言い渡した。

 岡野主幹は08年12月8日朝、名鉄本線国府宮−名古屋駅間の特急列車内で、当時28歳の女性の足の間に右足を入れ、太ももの内側にすりつけるなどしたとして起訴された。

 今回の事件では、県警の鑑定の結果、女性の衣服から岡野主幹の衣服の繊維が検出されなかった。起訴内容を裏付ける証拠は、被害女性と痴漢行為を目撃したとされる交際男性の供述のみだった。

 判決はまず、2人の供述の信用性について検討。「2人が一面識もない被告に不利益な虚偽の供述をする動機や利益に乏しい」として、一応信用できると認定した一方、「揺れる列車内で被告の足が女性の両足ひざ辺りに接触することがあったにとどまると言わざる得ない」とした。

 その上で、足の接触について、岡野主幹の故意が存在するかどうかを検討。判決は「2人の供述から列車の揺れと被告の足の動きの関係について具体的な状況を認めることができない」と指摘。「故意に行ったものと推認するにはなお合理的疑いが残る」とした。

 岡野主幹は判決後「警察や検察には科学的かつ客観的な捜査と慎重な判断を求めます」などとコメント。玉岡尚志・名古屋地検次席検事は「上級庁とも協議のうえ適切に対応したい」とコメントした。

 愛知県警の衣服の鑑定では、女性のズボンから岡野主幹のコートなどの繊維は検出されなかったが、鑑定結果について検察側は証拠請求せず、公判中の期日間整理手続きで弁護側が開示請求して明らかになった。判決後、会見した弁護人は「検察は依然として不利な証拠は出さない」と批判した。【式守克史】

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